特定求職者雇用開発助成金というのは、そのネーミングどおり、特定の求職者を雇用したときに事業主に支給される助成金です。7種類のコースに分類されていますが、その中で次の3コースは「申請しなければ損!」といえるほど実用的な助成金制度だと思います。

生涯現役コース

適用するケース ・65歳以上の労働者をハローワーク等の紹介により雇用した場合。
助成額(1人当たり) ・短時間労働者を雇用した場合は50万円。(1年間に25万円×2回)

・短時間労働者以外の者を雇用した場合は70万円。(1年間に35万円×2回)

※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいう。

補足 ・雇用した後、6ヵ月後と12ヵ月後の2回申請することにより、助成額は2回に分けて支給される。
申請方法 ・ハローワークの紹介で65歳以上の求職者から応募があったときは、ハローワークから事業主に本助成金の適用の打診があり、それを事業主が了承すると、管轄の労働局から申請書類(所定の様式)一式が事業所宛に送られてくる。それらに記入捺印し、指定された添付書類を添えて管轄の労働局またはハローワークに申請する。(郵送可)

※初めての申請は、書類一式を郵送ではなく、ハローワークの窓口に提出するのが無難。書類の不備などを指摘してもらえるので、その場で修正して提出できる。

コメント ・65歳以上の人を雇用する場合は、ぜひ申請したい助成金。申請にあたり付帯する事務作業も他の助成金に比べれば大したことはない。
申請書類(所定の様式)
・申請書類は管轄の労働局から事業所宛に郵送されてくるので、自分で入手する必要はない

 

特定就職困難者コース

適用するケース ・高年齢者(60歳以上65歳未満)、身体障害者、知的障害者、精神障害者、母子家庭の母、重度障害者等をハローワーク等の紹介により雇用した場合。
短時間労働者を雇用した場合の助成額(1人当たり) ・高年齢者、母子家庭の母等を雇用した場合は40万円。(1年間に20万円×2回)
・身体障害者、知的障害者、精神障害者等の場合は80万円。(2年間に20万円×4回)
短時間労働者以外を雇用した場合の助成額(1人当たり)
・高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等を雇用した場合は60万円。(1年間に30万円×2回)
・身体障害者、知的障害者を雇用した場合は120万円。(2年間に30万円×4回)
・重度の身体障害者、重度の知的障害者の場合は240万円。(3年間に40万円×6回)
・(45歳以上の)身体障害者、知的障害者および精神障害者の場合は240万円。(3年間に40万円×6回)
補足 ・対象者を雇用した後、半年ごとに支給申請をするのをうっかり忘れたりしないよう、要注意。
申請方法 ・ハローワークの紹介で該当する求職者から応募があったときは、ハローワークから事業主に本助成金の適用の打診があり、それを事業主が了承すると、管轄の労働局から申請書類(所定の様式)一式が事業所宛に送られてくる。それらに記入捺印し、指定された添付書類を添えて管轄の労働局またはハローワークに申請する。(郵送可)

※初めての申請は、書類一式を郵送ではなく、ハローワークの窓口に提出するのが無難。書類の不備などを指摘してもらえるので、その場で修正して提出できる。

コメント ・対象となる人を雇用する場合は、ぜひ申請したい助成金。これらに該当する人を雇用することを前向きに検討されてはいかがでしょうか。
申請書類(所定の様式)
・申請書類は管轄の労働局から事業所宛に郵送されてくるので、自分で入手する必要はない

 

就職氷河期世代安定雇用実現コース

適用するケース ・過去5年間に正社員として雇用された期間が通算して1年以下であり、また過去1年間に正社員として雇用されたことがない35歳以上55歳未満の方を正社員として新たに雇用した場合。
助成額(1人当たり) ・対象者を雇用した場合は60万円。(1年間に30万円×2回)
補足 ・雇用した後、6ヵ月後と12ヵ月後の2回申請することにより、助成額は2回に分けて支給される。
申請方法 ・ハローワークの紹介で対象者から応募があったときは、ハローワークから事業主に本助成金の適用の打診があり、それを事業主が了承すると、管轄の労働局から申請書類(所定の様式)一式が事業所宛に送られてくる。それらに記入捺印し、指定された添付書類を添えて管轄の労働局またはハローワークに申請する。(郵送可)

※初めての申請は、書類一式を郵送ではなく、労働局かハローワークの窓口に提出するのが無難。書類の不備などを指摘してもらえるので、その場で修正して提出できる。

コメント ・対象者を雇用する場合は、ぜひ申請したい助成金。申請にあたり付帯する事務作業も他の助成金に比べれば大したことはない。
申請書類(所定の様式)
・申請書類は管轄の労働局から事業所宛に郵送されてくるので、自分で入手する必要はない